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社会・労働保険手続き
会社の社員やお店の従業員が安心して働くための社会保険や労働保険への加入は経営者にとっては大変な作業となります。
しかしこれらの手続きを行わずにいると、従業員の皆さんの定年後の年金が受け取れなかったり、けがや出産をしたときに十分な給付を受けら
なかったり、失業や病気に対する不安さがつのってしまいます。
別の角度から見ると企業としての社会的責任を怠り、法律順守を軽んじていると受け取られ、CSRやコンプライアンスが守られていない企業だと
評価されてしまいます。
しかし企業に課せられた各種保険の手続きはとても煩雑なものです、
単純に初回だけ手続きすれば収まるものでなく、年度更新や算定基礎業務は、その基礎となる賃金の定義や保険料の算出について専門的な知識が必要となり、頻繁に行われる法改正への対応も必要です。申告額に誤りがあると追徴金や延滞金を徴収されることもあります。
INSURANCE 01
社会保険・労働保険
・労働基準監督署の手続き
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こまったな、保険手続き
日常の手続き業務で、従業員からの質問に的確に答えられなくて
困ることはありませんか?
書類の作成や役所へ出向くことで、貴重な時間をたくさん使ってしまって
いませんか?
控えの書類が束になって、整理や分類ができていない状況はありませんか?
手続きはできているけど困っている
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時間がかかりすぎている
お役所仕事? 良くなったのかな?
待たされてばかりだよ
書類書いても書いてもまだ終わらない
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イレギュラーな手続きが分からない
出産・妊娠・失業?
難しい手続きだな
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効率が悪すぎる
同じような書類何枚も何枚も書くの?
コピーでダメ?
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お金がかかりすぎる
ちょっと頼んだだけなのに、なんでこんなに高いのか
手続きが分からなくて困っている
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何が必要なのかな
自分の企業ではどのような手続きが
必要なの?
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どうやってやればいいのかな
必要な手続き勉強したけど分からない
聞くところによって答えが違うぜ
ネットの答えは色々あってどれが本当
当事務所では、説明は丁寧にわかりやすく、手続きはスピーディーに、やり取りは効率良く、をモットーにしています。
手続きの実務は、「正確にやること」が大前提ですが、より「確実に」「効率的に」「負担を減らし」行うことが事業経営上求められます。
手続きがわからない方も、手続きができているけれどお悩みがある方も、今のお悩みを解決するために一度ご相談ください。
Reference
- 企業に課せられる保険には労働保険と社会保険があります。
労働保険とは
労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます)と雇用保険を総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、
保険料の徴収については、両保険は「労働保険」として一体のものとして取り扱っています。
労働保険加入は事業主の義務
事業主は、労働者を一人でも雇っていれば労働保険に加入し、労働保険料を納付する必要があります。
労働者とは職業の種類にかかわらず事業に使用され、労働の対価として
賃金が支払われる者をいいます。短時間労働者(パート、アルバイト等)について労災保険は、短時間労働者を含む全ての労働者が対象となります。
雇用保険は、一定の条件を満たさない短時間労働者は対象とならないことがあります。
※その他、法人の役員、同居の親族等には、労災保険・雇用保険の対象とならない者もいます。
労働保険加入は事業主の義務
労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額と保険料率(労災保険率+雇用保険率)から決まります。
労働保険料のうち、労災保険分は全額事業主負担、雇用保険分は事業主と労働者双方の負担になります。
※労災保険率及び雇用保険率が事業の種類ごとに定められているため、労働保険料は事業の種類により異なります。
- 加入手続を怠っていると?
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- 遡って保険料を徴収されるほか、追徴金も徴収されます。
- 労働災害が生じた場合、労災保険給付額の全部又は一部を徴収されます。
- 事業主の方のための助成金が受けられない
など会社にとって不利益が生じてしまいます。
社会保険とは
企業が加入しなければならない社会保険は厚生年金保険と健康保険をいいます。
- 社会保険加入も一部の事業主の義務
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- 被保険者が1人以上の全ての法人事業所
- 常時従業員を5人以上雇用する個人事業所は社会保険への加入が法律で義務づけられています。
被保険者とは、会社あるいは事業所に使用される人をいい、正社員や法人の代表者、役員等も被保険者になります。
パートタイマー・アルバイト等でも - 1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している正社員の4分の3以上である方
- また正社員の4分の3未満であっても、週の所定労働時間が20時間以上など一定の要件を満たす方は被保険者になります。
年金受給者を雇用した場合でも加入要件を満たす方は被保険者になります。
年金受給者とは70歳未満で老齢厚生年金(特別支給を含む)を受給している人をさします。
外国人を雇用した場合でも加入要件を満たす場合は、国籍を問わず被保険者になります。
試用期間でも法律上の雇用契約や本人の同意にかかわりなく加入要件を満たす場合は試用期間の当初から被保険者になります。
- 厚生年金の給付
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- 高齢になったとき
65歳以上(60歳から繰り上げ受給や66歳以降の繰り下げ需給も可能です)
厚生年金保険の被保険者期間が1月以上ある方
老齢基礎年金を受けるために必要な資格がある方 - 障害の状態になったとき
- 亡くなったとき(遺族厚生年金)
- 高齢になったとき
等に受給することができます。
健康保険の給付
被保険者やその家族(被扶養者)が病気やけが(業務上・通勤災害を除く)をしたときに、
申請することにより医療の給付や手当などの支給を受けることができます。
- 被保険者証で治療を受けたとき(一部本人負担金が必要)
- 治療費が高額になったとき(一部負担金が一定の額を超えたとき)
- 海外で治療を受けたとき
- 病気やけがで仕事を休んだとき
- 出産したとき(条件により一時金が受けられます)
- 出産のために仕事を休んだとき
- 亡くなったとき(条件により埋葬料費が受けられます)
社会保険料の計算方法
社会保険料は、被保険者がうける報酬をもとに決められる標準月額に定められた保険料率を乗じて計算されます。
また賞与等については標準賞与額に毎月に保険料と同じ保険料率を乗じて計算されます。
また、社会保険料には以下の種類がございます。
被保険者と事業主がそれぞれ半分ずつ負担するもの
・健康保険料 ・厚生年金保険料 ・介護保険料(40歳より控除開始)
事業主が全額負担するもの
・子ども・子育て拠出金
※保険料率は変更されることがございます。